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日記
不動産の消費税

消費税が10%に上がる予定ですが、不動産の消費税はどのようになっているのか簡単に書きたいと思います。

仕事をしていてよくお客様から「消費税は?」と聞かれます。

まず、大原則ですが、不動産において消費税がかかるのは、「建物」だけです。

「土地」には消費税がかかりません。

※ここでは、購入に係る諸費用の消費税は記載しておりません。

そうなんだ。と思う方もいるかと思います。

簡単に考えると、消費税=消費できるものにかかる税と考えると「建物」にはかかり、「土地」にはかからないことに納得いくはずです。

では、「建物」すべてに消費税がかかるのか?

これは、ノー!です。

売主様が「課税業者」であれば、消費税がかかり、そうでない方(個人の方)は、かかりません。

では、不動産の広告などに記載された価格に消費税がプラスされるのか?

これは。。。「ノー!」です。

不動産の広告ルールで消費税がかかる場合には、内税表記することになっているので、もし消費税がかかる不動産であった場合でも広告に記載された価格に別途消費税がかかることはありません。

簡単に不動産の消費税について書きましたがご理解いただけましたでしょうか?

また、不動産会社が報酬としていただく仲介手数料ですが、もし消費税がかかる不動産の取引をする場合には本体価格から消費税額を差し引いて計算することになっております。

投稿日:2018/06/03   投稿者:張本修世