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日記
不動産購入時の消費税について

もうすぐ、新しい元号の発表です。

昭和⇒平成⇒? 次はどのような元号になるのか楽しみです。

新しい元号となった後に待っているのが消費税のアップです。

高い買い物である不動産にとっては、とても大きいことです。

ここで一つお伝えしたいことがあります。

不動産購入をお考えの方のほとんどが誤解していることです。

まずは、以下の3点をあげたい。

1.土地購入には消費税がかからない。

2.売主が課税業者じゃないとかからない。

3.売主が課税業者でも中古不動産の価格は内税標記

そもそも土地には消費税がかかりません。不動産は建物について消費税がかかります。

私個人としては、『土地は消費するものではない』という解釈をしております。

売主が個人であることが多い中古不動産では、消費税はありません。

そもそも課税業者が売主である場合に消費税がかかります。

そして、中古市場では消費税を含んだ不動産価格表記しております。いわゆる内税表記です。

なので、別途消費税がかかるということはありません。

但し、不動産購入時に係る『仲介手数料』や『司法書士への報酬』など消費税がかかるものがあります。

それらは、10%へアップしますのでご注意を。

投稿日:2019/03/30   投稿者:張本修世