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日記
分譲マンション購入時の諸費用②

こんにちは、金沢市・野々市市の分譲マンション売買仲介・買取販売専門のイエステーション金沢入江店(同)ライトフの張本です。

さて、前回は分譲マンション購入時の諸費用➀と題して仲介手数料について書きましたが、今回は『不動産取得税』について書きたいと思います。

『不動産取得税』とは、何か?

あまり聞きなれない言葉だと思います。

これは、不動産を取得した後に一度だけかかる県税になります。

石川県では不動産を取得後、約3カ月~半年ぐらい後に支払通知が届きます。

この不動産取得税の計算方法は、不動産評価額に税率を乗じるため、不動産によってかわります。

金沢市内の中古分譲マンション購入の際には、不動産の大きさにもよりますが、おおよそ十数万円ぐらいからとなるのが多いと思います。高いもので数十万円になる場合もあります。

分譲マンションの場合は、購入したお部屋だけでなく敷地の持分についても不動産取得税がかかります。

さて、これからが大事。

中古分譲マンションの購入の際には、条件を満たせばこの不動産取得税の税額軽減を受ける事ができます。

※新築分譲マンションについては今回は省きます。

【中古住宅用建物の税額軽減の適用要件】

1.床面積が50㎡以上240㎡以下

2.自己居住用であること

3.昭和57年1月1日以後に新築されたもの 若しくは、新耐震基準に適合していること

※平成26年4月1日以後に取得する中古住宅の場合には、上記3を満たしていなくても次の2つの要件を満たせば税額軽減を受けられます。

イ)取得の日までに耐震改修工事の申請等をしていること

ロ)居住の日までに耐震改修工事を完了していること

なお、今回は中古分譲マンションについて書いているので中古マンション購入に付随する土地の要件については、上記3つを満たすことでお部屋に付随する土地も適用になると考えられます。

※中古住宅の土地や新築住宅建築時の土地については考慮しておりません。ご注意を。

以上が適用要件になりますが、わかりやすく考えると。

昭和57年1月1日以後に新築された床面積が50㎡以上240㎡以下の中古分譲マンション購入で購入後、住民票を移動してそのマンションに住むと考えればよいかと思います。

築年数が昭和57年前になる場合には、耐震基準適合証明書などで耐震基準に適合していることを証明できれば大丈夫です。

そして最後に大事なのが、しっかりと県税事務所などに申請することです。

せっかく条件を満たしていても申請しないと意味がありません。

今では、ネットから申請書をダウンロードしたりできるので比較的簡単に申請可能です。税額軽減適用になる場合には忘れずに申請しましょう。

当社では、購入の仲介をさせていただいたお客様に対して申請時の添付書類を用意したりするお手伝いをさせていただいております。

いつでもお気軽に購入のご相談をしてください。

お待ちしております。

買う前に知っておくべきことは、まだまだあります。

次回も購入諸費用③として購入時の諸費用について書きたいと思います。

投稿日:2020/05/31   投稿者:張本修世