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日記
分譲マンション購入時の諸費用④

本日の金沢市はとても天気が良く気持ちの良い日です。

どうも、こんにちは、金沢市内で分譲マンション売買仲介・買取販売を専門に活動しているイエステーション金沢入江店(同)ライトフの張本です。

さて、少し間が空いてしまいましたが、分譲マンション購入に係る諸費用④として今回は『登録免許税』についてお知らせします。

不動産の売買する際には、買主様より売主様へ不動産の代金を支払うのと同時に不動産の所有権を売主様より買主様へ移します。

一般的には、この所有権を移動させることを『所有権の移転』と言い、また、住宅ローンを借りると『抵当権』を設定しますが、これらの手続きは専門家である司法書士に依頼することになります。

不動産を購入したことがある方なら知っているかと思いますが、司法書士に数十万円程度のお支払いをしたかと思います。

この数十万円の支払いの中に『登録免許税』という税金が入っているのです。

司法書士は、法務局へ所有権移転の手続きや抵当権の設定手続きをする際に、買主様より預かった登録免許税を支払います。

実は以外にこの税金が大きい。

数十万円程度を司法書士に支払うが、その中で司法書士の報酬は一般的に数万円です。

つまり、残りが税金。

すべてが司法書士の報酬ではないのです。

ここで一つポイントです。

この登録免許税ですが、一定の条件を満たすことで税率が軽減されます。

ここでは、分譲マンション(RC造やSRC造など)について私なりにわかりやすくその条件をお伝えします。

「築25年以内で50平方メートルを超える面積の分譲マンションを購入しそこに居住すること」

非常に簡単に言いました。

でも意外とこれだけ知っていれば大丈夫だと思います。

登録免許税は、物件によって、そして借入金額によって支払額が違いますので購入前にしっかりと確認しておきましょう。

次回もお楽しみに。

 

投稿日:2020/06/29   投稿者:張本修世