どうもこんにちは。
金沢市・野々市市の分譲マンション売買仲介専門、イエステーション金沢入江店 合同会社ライトフの張本です。
このブログを書いている現在の金沢は、晴れです。
久しぶりの晴れです。
たくさん積もった雪をじゃんじゃん溶かしてほしいです。
さて、2021年度の税制改正大綱をご覧になりましたか?
今回の改正で購入者れる方にとって大きな後押しとなりそうなことがありましたね。
それは、住宅ローン控除制度の中の適用要件の一つであった「床面積50㎡以上」という項目が「40㎡以上」に緩和されることになったことです。
40㎡~50㎡のお住まいの間取りは、1LDKや2DK、小ぶりな2LDKなどですが、これらのお部屋を求められる方は、単身者や夫婦2人世帯などでした。
今までは、住宅ローン控除の対象にならず悔しい思いをした方が多かったと思います。
しかし、今回の緩和で単身者の方でも住宅ローン控除の対象になってくるので取引が活発になるのではないかと思っております。
ちなみに、この40㎡以上という面積ですが、注意点が必要です。
一般的に広告されているマンションの床面積は『壁の中心線で囲まれた部分の水平投影面積』=壁芯面積といわれるものと『壁の内側線で囲まれた部分の水平投影面積』=内法面積があります。
広告上では、壁芯面積記載が多くあり、住宅ローン控除の適用要件である40㎡以上というのは内法面積(登記上の面積)であるため、壁芯面積で40㎡ギリギリのマンションは、40㎡に満たない可能性がありますので注意です。
また、40㎡~50㎡の住宅ローン控除の適用を受ける人の所得要件が、厳しくなっているのも注意です。
50㎡以上の場合には合計所得が『3,000万円以下』でしたが、40~50㎡の場合には『1,000万円以下』となります。
そして、購入を後押しする要件がもう一つあります。
2022年度に控除額が見直される見通しになったからです。
今までの住宅ローン控除の最大控除額は「年末残高の1%」でしたが、2022年度の税制改正でこの点が「1%を上限に、実際に支払った利息額」となる可能性があるからです。
最近では、住宅ローンの金利が低く、状況によっては金利負担分より控除額の方が上回るケースが頻出しているため、見直しされそうです。
これらが、不動産購入の後押しとなりそうなので、売られる方も今年が売り時かもしれません。
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