どうもこんにちは。
金沢市・野々市市の分譲マンション売買仲介専門のイエステーション金沢入江店(同)ライトフの張本です。
今日は朝から自宅の雪かきと会社の駐車場の雪かきからスタートし、先日ぎっくり腰をおこした私からしたら罰ゲームのような一日の始まりでした。
さて、12月11日の地元新聞に以前から気になっていた住宅ローン減税についての税制改正大綱が記載されておりました。
年末残高の1% ⇒ 0.7%
所得要件が3,000万円以下 ⇒ 2,000万円以下
など以前までの恩恵に比べたら縮小されますが、これから購入を考える方に大きなマイナスになるまでには至らず、よかったと思うばかりです。
ちなみに、ご存じの方もいるかもしれませんが、住宅ローン減税は、控除される金額が所得税額を超える場合、翌年の個人住民税より97,500円を上限に減額されます。
お子様や奥様を扶養に入れている方は、所得税の支払いが低い方もいると思いますが、所得税以外に住民税も減額されるので、住宅ローン減税は使える時に使うのがお得のように個人的には思います。
住宅ローン減税以外にも『住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置』に変更がありました。
非課税限度額が最大1,500万円だったものが1,000万円に引下げられます。
親から子への住宅購入の援助金が減額されるということですが、悪いことばかりではありません。
今までは、子が購入する不動産について『築年数の要件』があったのですが、今回はこの築年数の要件が廃止され『新耐震基準に適合していること』が加えられました。
これによって購入する不動産の選択肢が増えることになります。
税制改正大綱では、このほかにもたくさんの改正事項があります。
不動産に関係するものだけでなく、よく読んでみると自分の周りに関係することもありますので、一度ご覧になってみるのもいいのではないでしょうか。
明日12月27日~1月5日が年末年始休暇に入るため、2021年の日記は今日が最終です。
来年は『寅年』ということで、公私ともにいろんなことに『トライ』する年にしたいと思います。
多くのお客様や関係企業の皆様など、本当にいろんな方々に支えられた一年でした。
来年もイエステーション金沢入江店 合同会社ライトフをよろしくお願いいたします。
この日記をご覧の皆様、よいお年をお迎えください。
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